53歳の男性会社員です。現在NHKの受信料は支払っていません。3年前に転勤により引っ越したのをきっかけに、契約を解除することとなりましたが、もちろん、それまではずっと受信料を支払っていました。受信契約をしていた時は、受信料を銀行口座からの自動引き落としで1年分をまとめて支払っていました。そのため、あまり受信料を支払っているという感覚もありませんでした。
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テレビを見るための料金に違和感を感じ、テレビの無い生活を決断
ところが3年前に転勤で引っ越しをした先が、弱電界地域と呼ばれる電波の届きにくいエリアにあり、賃貸の戸建て住宅にはTVアンテナ自体がなかったのです。このような地域に住むのは初めてのことだったので、非常に戸惑いました。テレビを見るためにはケーブルテレビに加入しなければならなかったのですが、民法テレビを見るのにわざわざお金を支払うことに抵抗を感じ、結局テレビのない生活をすることを決断しました。テレビが無いのですから、当然NHKの受信契約は解約しなければなりません。
しかし、NHKの解約は難しいと聞いていたので、簡単に解約できるのだろうかと少し不安でした。ところが、電話の応対をしてくれた女性は、テレビアンテナがないのであれば契約解除は問題ありませんと、すんなりと解約することができたのです。少し拍子抜けしてしまいましたが、何十年間も払い続けてきたNHK受信料の支払いからついに解放されたと感じ、感慨深いものがありました。
NHK受信料の解約をしてホッとしたのもつかの間
ところがしばらくして事件が起きました。NHK受信料の新規契約をして回る営業マンがやってきたのです。我が家ではテレビを持っていないので、契約はしないということを伝えると、その営業マンは「クルマのカーナビでテレビを見ることができるでしょう」というのです。確かにポータブルのカーナビをクルマに取り付けてはいたのですが、これが安物で全くテレビを受信しません。屋根にテレビアンテナを立てても受信できない地域なのに、安物のポータブルカーナビで受信できるわけもないのです。
「カーナビでもNHK受信料必要」の判決に違和感
この時は、そのことを主張し、お引き取りいただいたのですが、2019年の5月にテレビが見られるカーナビを持っていればNHKの受信料が発生するとの東京地裁の判決が出て驚きました。そもそも運転しながらカーナビのテレビを見ることはできないし、クルマの中でじっとテレビを見るほど暇ではありません。普通にテレビを所有している場合は、NHKの受信料は支払うべきかと思いますが、このような判決は現実的ではないと考えています。