『放送の受信を目的としない受信設備』とは??

放送法64条に次のようにある

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

この文章は、受信設備を設置することにより(テレビを見る見ないにかかわらず)NHKと受信料支払いに契約をしなければならないということが明記されている文章であることは、だれもがよく知っていることでしょう?

ここで、私が気になったのは、

ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放・・・・・・この限りでない。

という一文について。この「放送の受信を目的としない受信設備」というのは一体何を示すのか?ということ。要は、テレビなどの受信設備が家にあったとしても、それが、「放送の受信を目的」としていなければ、NHKと受信料の契約をする必要がなくなるということになる。

私の見解は、「放送の受信を目的としない」ということは、「電波を受け取ること」、つまり、「テレビがあったとしてもそのテレビをテレビとして使用しないこと」ではないかということ。例えば、テレビをモニターとして使用してゲームをする、または、DVDなどの鑑賞用にのみ使うことがそれにあたるのでは?と考えていた。

NHKに聞いてみた。NHKからの回答は

・家電量販店などにおいてある販売を目的としているテレビ

・NHK放送局においてあるような、NHK番組がテレビでちゃんと放送されているのか確認するためのテレビ

・病院などで診察番号などを表示するために使われているテレビ

という回答でした。

私が聞きたかったのは、「放送の受信を目的としない」受信設備とは?であって、家電量販店にあるテレビも鑑賞用ではないにしても(販売が目的)、少なくともその場で、現在、放送されている番組の電波を受信しているわけだから、そのテレビは「放送の受信を目的としている」に当たるのではないか?と突っ込んで聞いても、当然、NHKの職員はこれ以上の回答を答えることはできないわけです。

もちろん、NHK放送局に設置してある確認用のテレビも番組を映している時点でそのテレビは「放送の受信を目的としている」わけです。

だから、結局は、今回のような質問がきたらこのように答えなさいというマニュアルがあり、そのマニュアル以外の返答はできないということになっているのでしょう?

 

この状況に納得いかなかった私は、放送法を作成した総務省に直接、これと同様の質問を投げかけてみようとメールより「放送の受信を目的としない受信設備とは?」という質問を、私自身の見解とともに送ってみました。

数週間後、すでに返答もないのだろうと忘れかけていた時に、総務省から返信がありました。その内容は下記の通りです。

平素より、情報通信行政にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

ご質問いただいた事項につきまして、以下回答いたします。
「放送の受信を目的としない受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電気店の店頭
に陳列された受信設備、公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電
波管理用の受信設備等、外形的・客観的にその設置目的が番組視聴ではないと認めら
れるものであり、単に個人の放送の視聴の意思に係らせているものではございませ
ん。
そのほか、同項の規定に該当するものであるか否かにつきましては、NHKにおい
て、個々の実態により適切に対応することとなっておりますので、NHKに直接ご確
認いただきますようお願い致します。
以上、宜しくお願い申し上げます。
===============

なんだこれは?NHKの回答と全く同じじゃないか?!つまり、総務省もNHKとグルになっているということなのでしょう。

その証拠に、「NHKに直接ご確認いただきますよう、、、、」と記載してますからね。NHKが強く出れるのもこういうところからきているのでしょうね。

 

それにしても、この回答の中の一文「外形的・客観的にその設置目的が番組視聴ではないと認められるものであり、単に個人の放送の視聴の意思に係らせているものではございません。」

つまり、外形的・客観的というのは誰がみてもこれはテレビではないといえるものであり、私がテレビをゲームのモニターとして使用しているという意思には関係ないと。見ていないとはいっても、それはテレビですよね?ということになれば、テレビを設置しているとして認められることになる。

うーん、だとしても、家電量販店のテレビは、これは誰が見てもテレビだよな?と結局、納得のいく回答は得られなかったわけです。

要は、「放送の受信を目的としない」という文章をそのままとらえてしまうと、当然、「テレビとして視聴を目的としない使い方」をしている人は、すべて契約の対象外になってしまい、そうなると、それを理由に契約しない、料金を払わない、解約をするという人が増えてしまうので、それはマズイので、とりあえず、こういう答え方をしておけということなんでしょう。

 

 

 

 

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