NHK受信料の解約は簡単!誰でも確実に解約に成功できる方法とは?

NHK受信料の解約については、「一度、契約を結ぶと解約はかなり難しく。ある意味、力技でないと不可能である」という声をよく見かけますが、実は、多少の知識があれば力技は全く必要なく、だれでも比較的すんなりと解約することが可能です。

今回の記事は、「NHK受信料の契約をして支払いをしている、もしくは、滞納している人」が解約をするためのすべての方法や手続きについて解説をしております。

どの記事でも伝えてますが、NHK番組を見ている方はちゃんとNHK受信料の契約を結び、さらには料金の支払いもちゃんとしましょう。ただ、現実は、すべての人がNHK受信料の支払いをしていなかったり、NHKに対する様々な不満などもあり、NHKに対して高額なお金を支払いたくないとう人も多く存在するのも確かです。ですので、最終的には解約するか、このまま支払いし続けるかは各個人の自己責任となりますので、よくお考えになり行動するように先にお伝えしておきます。

それでは、前置きはこのくらいにしまして、これからは実際にどのように一度、NHKと結んでしまった契約を解約していけばいいのかについて解説していきます。

NHK受信料の契約を結ばなくてもいい状況とは?

解約するための方法は、一言でいうなら、自身の現状をNHKと受信契約を結ぶ必要のない状況にすることです。そのために、まずはどのような状況であれば、NHKと受信契約を結ばなくてもいいのかを例をあげて説明していきます。

NHK受信料の契約を結ばなくてもいい状態

 

①受信設備を所有していない

 

②受信設備を所有しているが壊れていて、見ることができない

 

③親(子供)と同居していて、どちらかがすでに受信契約を結んでいる

 

④日本に住んでいない

①受信設備を所有していない状態

NHKの受信契約に関しては、「受信設備」という言い方をして、なぜ、「テレビ」と言わないのかと思う方もいるかもしれませんので、簡単に説明します。

テレビは、テレビ本体のみではいくら電源をいれようが見ることはできません。では、そのテレビが実際に見れる状態になるためには、テレビ以外にもアンテナ、ケーブル(テレビとアンテナをつなぐ)、B-Casカード、地デジチューナーこのような設備がすべてそろう必要があります。よって、これらを総合して受信設備と言います。

「受信設備になりうる設備の一部でもなければ、契約対象外となるのか?」

通常の考えでは、受信設備の一部でも無ければテレビは見れないのだから、契約対象外となると思うのは当然ですが、なぜかNHKの解釈では「購入すればすぐに見れるようになるB-casカード、ケーブルは対象外」としているようです。

「B-casカードがないとか、ケーブルがないのでテレビは映りませんというのは、テレビの電源コードを抜いているからテレビは映りませんと言っているのと同様で、コードはさせばすぐ映るようになる。カードもケーブルも購入すればすぐに見れるようになるでしょ?」

というおかしな考えをしているNHK職員がほとんどのようです。

ですので、受信設備を所有していない状況というのは、「テレビ」もしくは「アンテナ」のどちからが無いという状態であるということになります。そして、この状態であれば、契約対象外(解約対象)となるわけです。

チューナーはどうなのか?と思われるかもしれませんが、最近のテレビで地デジチューナーが内蔵されていないものはありません。衛星(BS)チューナーでさえ、すでに内蔵されいるテレビがほとんどです。以前、地デジへ移行するときに、かつてのブラウン管テレビを使い続けるなら地デジチューナーを外付で設置しなければ、テレビが見れなくなるという時期が一時期ありましたが、今ではなくなりました。

②受信設備を所有しているが壊れていて、見ることができない

簡単に言うと「テレビはあるけど、壊れて見れなくなった」という状態です。この状態であれば、解約はスムーズに手続きしてくれます。

受信設備なので、テレビ本体のみでなく、アンテナであったり、チューナーも含まれます。①の場合は「チューナーがない」というのは明らかな嘘だとばれてしまうので理由としては使えなかったのですが、「壊れた」ということになるとチューナーが壊れるということは十分にありうる話なので、チューナーも対象となります。

ただやはり、ケーブルであったり、B-casカードの場合はNHKからすると「テレビに電源が入っていない状態と同じ」であるという捉え方をする職員がほとんどなので、解約対象にはならないことがほとんどです。(中には、まともな考えができる職員もいるので、運よくそのような職員に当たれば、ケーブル、カードが壊れたという理由で解約することができるケースもあります)

③親(子供)などと同居していて、どちらかがすでに受信契約を結んでいる

これに関して説明しますと、NHK受信料の契約というのは一世帯に一契約という決まりがあるため、親であったり、子供でも誰かと同居していて、その世帯ですでに契約が結ばれている状態であれば、それ以上、契約の必要はなくなります。

④日本に住んでいない場合

日本に住所がない場合はもNHK受信料の契約対象外となります。

Q:NHK受信料支払い免除の対象者は契約不要なの?

答えは、「必要」となります。ただし、料金の支払いに関しては「免除」されます。

NHK受信料に関しては、「全額免除」「半額免除」の二つがあります。この免除基準に関しては、NHKの公式ホームページに記載してありますので、そちらを参考にしてもらい、また、不明点は直接NHKに問い合わせる方が早いかと思います。

ざっと目を通してみて感じることは、非課税世帯であったり、公的扶助(生活保護など)を受けている場合など、経済的な理由をお持ちの世帯が全額免除対象となり、知的、精神的、身体的な障害による障害者手帳を持っているだけの場合は、半額免除になるといったところでしょうか?手帳を持っているだけでは全額免除の対象者にならないということです。

学生にしても、「経済的な理由の選考基準のある」奨学金、「経済的な理由による」授業料免除、親元が非課税世帯、公的扶助対象世帯という感じで、「経済的な理由」をお持ちの世帯が全額免除対象となるようですね。

NHK受信料解約の具体的方法(手続き)と押さえておきたいポイント

では、ここからは具体的な受信契約の解約方法とその際の注意事項について解説していきます。

まず、全体的に共通することについてですが、

窓口はNHKふれあいセンター(0120-151515)

*必ず解約対象となる状況となってから電話する。「これから解約対象の状況となりますので、、、」という段階では取り合ってもらえないです。

解約に同意してもらえたら、解約のための申請用紙を郵送するので、必要事項を記入して返送するよう言われる

送られてきた用紙に記入して、その際、必要な証明書類を添付して返送する。

解約完了であったり、受理されたとの連絡は一切なく、銀行引き落としやクレジットカードへの請求がストップしていれば解約成功となる

*時にNHKふれあいセンターでは、解約を許可できる事例かどうか判断に迷った場合は、最寄りのNHK放送局へ直接電話をするよう、または、後日、NHK放送局から折り返すという内容の対応をされることがあります。

NHKふれあいセンターというのは、NHKの正社員が対応してるのではなく、集金人と同様、コールセンター業務を委託されている会社員が対応しているという感じです。なので、判断困難な事例である場合は、「NHKからかけなおす。」「NHKへ直接かけてください。」って、、、、「んっ?そこはNHKじゃないのか?」って思いますよね。不思議な組織ですよね。

①の場合(受信設備を所有していない)のNHK受信料解約方法

①というのは受信設備を所有していない状態となります。解約をするわけですから、もともとは受信設備を所有していて、その受信設備がなくなったから解約をするという理由になります。

受信設備とは、上記でもあげたようにテレビのみでなく、アンテナであったり、カード、ケーブルも設備に含まれますが、解約するにあたっては、テレビ本体がなくなった状態をつくることがもっとも現実的で確実です。

テレビがない状態を作るには

ⅰ)廃棄処分する

 

ⅱ)リサイクルショップで買い取りしてもらう

 

ⅲ)フリマサイト、オークションで販売する

 

ⅳ)他人に譲る

これらの方法があるでしょう。

テレビを廃棄する際の重要なポイント

・リサイクル券の控えを必ず残しておく

・販売した場合は、その証拠となる買い取り明細書などを残しておく

・他人にゆずった場合は、譲った人の名前、住所などの情報が必要になる

ⅰ)テレビを廃棄処分する

テレビを廃棄処分するというと、例えば、家電量販店なりに引き取ってもらう、自分で指定取引場所に持ち込む、市町村に相談するという方法があります。

これらのどの方法でも家電リサイクル法に基づき、必ずリサイクル券を購入しなければなりません。そのリサイクル券についてはこちらで控えをもらえます。そのため、NHK側は必ず廃棄したという理由に対しては、その証拠となるリサイクル券のコピー求めてきます。

なので、このリサイクル券に関しては、必ず控えを残しておきましょう。控えがなくても解約できなことはないのですが、手続きがややこしくなるので、スムーズに解約したいなら残しておくべきですね。

このようにしてテレビを廃棄したということを伝えると、解約用の書類を送るので、必要事項を記入して、リサイクル券のコピーをも一緒に返送してくださいという流れで解約できます。

ⅱ)リサイクルショップで買い取りしてもらう

テレビを自分でリサイクルショップに持っていき、買い取りをしてもらい廃棄するという方法です。

リサイクルショップの場合、不要になったテレビを持っていくと必ず買い取り料金の見積もりをします。そして、金額を提示してくるわけですが、買い取ってもらうことになった場合、最終的にその金額分の現金のみを渡し、明細などの証明書を渡さないショップもあります。

そうならないように事前に「NHK受信料の解約手続きのために必要なんで、、、」と伝えるなりして、何らかの買い取りが証明できる書類をもらうようにしましょう。

このようにリサイクルショップに売ったので、テレビはなくなったと伝えると、ⅰ)同様に書類と証明書のコピーを送ることでスムーズに解約できます。

ⅲ)フリマサイトやオークションで販売する

フリマサイトやオークションで自分で販売した場合についてなんですが、この場合に関しても、販売した証拠となる資料があれば解約手続きはスムーズに可能となります。販売した証拠は、料金や販売日がわかるような画面のスクショなどでもいいかと思います。

このような状況を伝え、テレビを自分で販売して今はテレビが無くなったと伝えると、解約が可能となります。対応する職員によっては、証拠となる書類を求めてくるかもしれませんが、その場合は上述したようにスクショなどを印刷して送ればいいかと思います。

ⅳ)他人に譲る

最後に、他人にゆずことによって自分の家にテレビが無くなった場合ですが、この場合も解約可能となります。しかし、このパターンの場合、NHKは譲った証拠として譲った人の名前と住所の提示をするよう求めてきます。

ここで気になるのは譲った人の情報って個人情報じゃん?!いいの?って思いますよね?これに関しても、NHK側にそのように伝えて実際どうなのか確認してみました。

すると、「テレビを本当に譲った証拠として求めているだけで、この情報をもとにテレビを譲ってもらったんだからNHK受信料の契約を実際しているかの確認をしたり、本当に譲ってもらいましたか?のような事実確認の電話などをすることは一切しない」とのことでした。

つまり、こちらが伝えた情報をもとに譲った相手に確認などの連絡の一切をしないということは、全くの虚偽の情報でもいいってことになりますよね。(笑)

他人に譲ったのでテレビはなくなったわけなので、あらかじめ用意しておいた譲り先の情報を伝えて、解約の手続きを進めてもらえるかと思います。

Q:もしも、廃棄した証拠となる書類が一切存在しない場合はどうしたらいいの?

このような場合であっても、解約は可能となります。ただし、NHKふれあいセンターでは対応困難事例となるのか、直接NHK放送局に問い合わせをして、確認をするようにと言われます。

私が連絡したときは、実際に解約可能なのかどうかだけ知りたかったので、それだけ教えてほしいと伝えましたが、「わからない。」と。意味不明な回答だったので、「回答してはいけないことになっているのか?」とさらに聞くと、「実際、そのような場合、解約可能なのかどうか知らされていない。」と言ってました。どう考えてもおかしいですよね?あなたはNHKの職員ではないの?って言いたくなります。

で、実際にNHK放送局へ電話して聞いてみましたが、回答は「おかしいですね。それは間違った対応です。」とはっきり言ってました。このようなレベルの低い、知識のないスタッフが大勢いるのがNHKふれあいセンターであることは間違いないようです。何度か電話しているとわかります。

さてさて、話を戻しますと、テレビを処分した証拠となる証明書がない場合、どういう理由で証明書を提出できないのかを伝えると、いつも通り「ほかに受信設備はないか?」「これから買う予定はないか?」などを聞かれて、「無い」と答えると、「それでは解約手続きにはいらせてもらいます。」ってなります。

「えっ?こんなんでいいいの?」って感じだったので、NHKに電話して確認してみました。

自分
自分
書類が無くても解約できるのなら、実際、嘘をついて解約しようとする人がいるかもしれませんよ?受信規約にもNHKがその事実を確認できれば、解約可能と書いてありましたが、実際にテレビがないって確認しなくてもいいんですか?
実際に、お伺いして確認するようなことはしておりません。よほど、聞いておかしい状況でなければ、お客様の申し出のみで確認できたということになります。
NHK
NHK

と言われてました。

というわけで、リサイクル券や買い取り明細書などの廃棄した証拠となる証明書を捨ててしまったという方も簡単に解約できますので安心してください。

②の場合(受信設備が壊れてテレビを見ることができない)のNHK受信契約の解約方法

②の場合とは、NHK受信設備が壊れてテレビを見ることができないという状況ですね。

何度も言いますが、より確実なのは「アンテナ」、「テレビ本体」、「チューナー」が壊れた状態であれば、NHK受信契約の解約はスムーズに解約できます。上記でも記載したように、すべて電話によるこちらの「申し出」のみで完了します。

この場合、最も重要なポイントと言えることは、

より現実的で、具体的な経緯と理由を伝えることです。

理由は、例えば、ただ単に「テレビが壊れたので解約したいんですけど、、、、」と伝えるよりも、

「2週間前にテレビが急に映らなったので、色々自分でも説明書見ながら直そうとしました。でも、何をやってもダメでしたので、メーカーに直接電話しました。

状況を伝えたところ、実際に操作などしてみた結果、どうやらチューナー自体が故障しているということがわかりました。

で、結論としては修理が必要となったのですが、どうせテレビもほとんど見ることもないので、修理せずにこのまま放置しておこうと考えているんですが、現在、テレビが壊れて見れない状態なので解約させてもらってもいいですか?」

と伝えるとより真実味が増すので、相手も納得しやすくスムーズに解約の話が進みます。この場合は、何らかの書類などは必要ありません。口頭による確認のみで完了です。

③の場合(契約済みの世帯と生計を共にしている)の解約方法

③の場合とは、親(子ども)などと同居しており、かつ生計を一緒にしている場合となります。この場合、受信契約は各世帯ごとに必要とはなりません。このことからNHKに「自分の親は別の住所にて生活しており、現在、NHKと受信料の契約を結んでいます。で、私たちは○月○日にその親の家に引っ越しをしたので、自分の名義にて契約していたNHK受信料を解約したいのですが、、、」と連絡します。

すると、実際に引っ越し先となる世帯の契約者名と住所を聞かれます。その内容を伝え、NHK側で受信料の契約と支払いの事実が確認ができれば、同居をするという理由にて解約が可能となります。

ここで注意すべき点は、「一世帯に一契約」となるので、仮に同居していても世帯がわかれている、つまり、生計は別の場合は、それぞれの世帯が別世帯扱いをされるために、同居していても契約はその世帯分の契約が必要となります。

うっかり「生計は別です」と言わないようにしましょう。契約の必要な状況と捉えられてしまします。

家族ですでにNHK受信料の契約をしてちゃんと支払いもしている家があれば、この理由による解約は可能となります。

④の場合(日本に住んでいない)の具体的な手続き

実は意外に知られていない簡単に解約する方法の一つとして、住所を海外に移すという方法もあります。具体的な手続きはこのようになります。

自分
自分
今現在、受信料の契約を結んでるんですが、今後、海外へ仕事の都合で引っ越すことになりました。その場合のNHK受信料の手続きについて教えてもらえますか?
海外に引っ越されるのですね?今お住いの住所にご家族か誰かが残るご予定はありますか?
NHK
NHK
自分
自分
いいえ。家族全員で引っ越します。(あるいは、自分は単身なので誰も残りません。)
わかりました。その場合でしたら、解約の受付をさせてもらいます。海外へ転居される日にはお決まりでしょうか?
NHK
NHK
自分
自分
いいえ、まだです。おそらく、再来月になるかと、、、、
海外への転居の場合は解約のお手続きは1か月前から受付可能となります。3月に転居予定でしたら、2月にご連絡いただければ、解約のための書類を送ります。少し余裕を持たれてご連絡くださればと思います。
NHK
NHK
自分
自分
わかりました。具体的な日にちが決まりましたら再度連絡します。ところで、新しい住所などその時にお伝えしないといけない情報ってありますか?

 

海外における住所はご連絡の必要はございません。

ご連絡くださいました時に必要な情報は、現在のご契約いただいている住所、氏名とあとは、解約された後に、返金などのご精算がうまくいかないことがあったり、何かご連絡しなければならないことが起きた時に連絡の取れる方の情報をお聞きしております。

だいたい、親であったり、その他、ご家族のお名前、住所、電話番号を緊急連絡先として残していかれる方が多いですね。

NHK
NHK

 

と、このような形の会話になります。このパターンだと新しい住所を連絡する必要もないです。良い悪いは別にして、海外へ転居すると想定して解約することも可能になります。(決して嘘をついて解約してくださいと言っているわけではないですよ。理屈上は可能になるということです)

一つ、面倒なのは日本において連絡の取れる住所、名前、電話番号を教えないといけないことですね。まあ、解約までの料金の滞納、返金など起こらない形にしておけば、まず、連絡はこないと思います。なので、これも良い悪は別にして、適当な情報でも、、、、、これ以上は言いません。笑

もう一つ、注意しておかないといけないことは、海外転居を理由に解約すると、その住所におけるNHK受信料の契約はなくなるので、その住所がNHKに監視されることになります。どういうことかというと、不動産や郵便局などととおして、新しくその住所に転居してくる人がいないか?転居するという情報がNHKに伝わると、すぐにNHK訪問人が契約を求めてやってきます。

また、その解約した住所に一定の期間、新たな居住人が現れなければ、それでも、住人がいるのかチェックするためにNHK訪問員がやってくると思いますので、そのことを忘れずに生活しておいた方が無難かと思います。

まとめ

  • 今回、NHK受信料の解約について、この記事ですべて完結できるようにまとめてみた。
  • NHK受信料の契約不要の状態というのをよく理解すること。
  • 自分の状況を受信契約不要の状態にすることで(想定することで)解約は簡単にできる。
  • 解約理由のそれぞれのパターンで重要となるポイントはよく抑えて電話をするように。
  • NHK受信料を支払うべき状況の人はちゃんと契約して支払うこと。

 

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