私は、50代の男性です。以前からNHKの受信料の支払い義務について、疑問を感じていました。
NHK番組を強制的に映らないようテレビを改造
総務省から発表されている、放送法を見てみると、「協会の電波を受信できる受信設備を持っていると契約しなければならない」と明記されていました。実は、私はテレビ開発者だったので、自宅のテレビを協会の電波を受け取らないように、つまりNHKからの電波を強制的に受信できないように改造してしまいました。その改造は、テレビに積まれたマイクロコンピューターのファームウェアを改造することで簡単にできました。
NHK番組が映らなくなるようテレビを改造をして、しばらく経ってからのことです。NHKの徴収員が我が家にやってきました。私は、協会の番組が映らないらないテレビを持っていることを主張しましたが、徴収員は納得しませんでした。NHK徴収員は放送法の第64条もほとんど理解していないようで、とにかくテレビとアンテナなど受信設備を持っていたら受信料を支払わなければならないと主張しました。
しかし、私は、「放送法第64条をしっかり確認してから、もう一度来るよう」主張して、なんとかその場は帰ってもらいました。後日再び、同じ徴収員がきましたが、放送法64条を確認したような雰囲気はなく、話はすれ違いの一方で、全く話になりませんでした。
拒否されたNHK徴収員が脅迫行為に
その後は、面倒なので居留守を使うようにしました。NHKの徴収員はネームプレートをつけていることが多いため、ネームプレートをつけている人の訪問の場合は完全に無視するようにしました。しばらく、居留守で耐えていたのですが、ある日、庭でバーベキューをしているところにNHK徴収員がきたのです。その時には、徴収員も喧嘩腰で、「では、完全拒否ということで良いですね」と言われました。挙げ句の果てにその場合には「裁判になりますから」と捨て台詞を吐かれました。
しかし、NHKがこんな個人を相手に裁判するわけがないことを知っていたので、しばらく放っておきました。すると、NHKから督促状が届きました。その督促状を見ても、法的拘束がないことがわかったので放っておきました。その後、3回ほど督促状が届きましたが、放っておいても特に問題はありませんでした。
それから、5年ほど経ちますが特に裁判を起こされることもなく、無事に過ごしています。
正直、NHK受信料に関するやり取りについては、放送法をよく熟知している人が来るべきだと思います。なぜなら、彼らは放送法を盾に受信料契約を迫ってくるわけですから、少なくとも64条については熟知しておくのは当たりまえのことです。
後で調べてみると、徴収員はNHKの下請けの人らしく、法律に関する知識が少ないことがわかりました。今でも、NHKが映らないテレビを利用していますし、受信料を払わなくても、特に問題ないと思っていますので、これからも払うつもりはありません。