【NHK受信料滞納者必見】払わないとどうなるの?

NHK受信料については、テレビだけでなく、カーナビやワンセグ機能付きのパソコン、スマホなどを所有しているだけで、受信料の契約の義務が生じるという放送法64条に基づく、NHKの定めた受信規約。これについては、否定的な意見も多いかと思われます。

今回の記事では、その放送法で義務とされているNHK受信料を払わなかったら一体どうなるのか?について解説していこうと思ます。

放送法64条はNHK受信料の支払いの義務をうたっていない

これに関しては「えっ?」と思われるかもしれませんが、放送法64条では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と記載しており、そこでは「支払いの義務(支払いをしなければならない)」ではなく、「契約をしなければならいない」と記載されております。

つまり、契約をすることにより、受信料の支払いの義務が発生するということになります。逆に言えば、契約をしていなければNHKの受信料は支払いする義務はないともいえるのです。

NHK受信料を払わないと実際どうなるの?

回答① そもそもNHKと受信料にまつわる契約を結んでいない場合は支払いの義務は生じない。

それでは、NHKと受信契約を結んでいる場合はどうなるのでしょう?

私も、昔、アパートを借りる際になぜか不動産でNHKの受信料の手続き(正式には契約)を勧められ、当時は知識がなかったのでとりあえず、はがきに情報を入力しました。支払い方法に関しては、内心、お金を払いたくないという思いがあったので、クレジットカード支払いを選択して、確か今はカードがないといい後日、登録用の用紙が送られてくるということで、その用紙は返送することなく放置しておりました。

クレジットカードは登録していないので、実際に請求がかかることはありませんでしたが、請求できないということで、コンビニでの払込用紙が送られてきました。それも無視していました。「このまま放置しておけばお金は払わなくてもいい」と思ってましたが、実は、この状態は危険な状態であることに気づきました。

それは、上記で述べているように、当時の私の状態は「NHKと受信契約を結んでいる状態」であったのです。そのことに気づいて、このまま不払いを続けていてはマズイと思い、当時、地デジへの移行の締切の最終月だったこともあり、ちょうど、テレビも買い替える前ということもあり、見ることができなかったので、解約をすることにしました。

なので、まず、自分がNHKと契約を結んでいる状態なのかチェックしましょう。滞納しているので、NHK受信料を支払いしてくださいという用紙が届くような状況は、あなたはNHKと受信契約を結んでいる状態と言えます。つまり、支払いの義務が生じている状態となります。

NHK受信料 送られてくる払込用紙を無視し続け、払わなかったらどうなる?

結論からいいますと「何も起こらないことがほとんど」です。義務ということは、例えば、運転するときはシートベルトをつけることが義務であり、それを破ると警察にとめられ、違反切符をきられ、罰金まで奪われるますね。つまり、義務を守らなければ何らかの罰があるわけです。

しかし、このNHK受信料に関しましては、たとえ、払わなかったとしても(支払いの義務を破っても)、何も起こらないのです。(正式には、何も起こらないことがほとんど)

ときたま、NHK訪問員は受信料の支払いをしないことは、法律違反ですよ!などとおどしてくることがありますが、そもそも、放送法は契約をする必要があるとうたっているだけで、支払いをしなければならないとはうたっていないので、滞納は法律違反ではないのです。どちらかというと、テレビはあるが未契約の状態が法律違反になるのでしょう。

それはともかく、払わなかったらどうなる?の回答②は、

「契約を結んでいる状態で、支払いをしなくても基本的には何も起こらない。」ということになります。

なぜ、払わなかったら「ほとんど」何も起こらない。なのか?

ここでこの記事を読んでいる方は、なぜ「ほとんど」なのだろうか?と疑問に思うでしょう。これについても解説していこうと思います。

法律的には滞納することに何も制裁を加える罰のようなものはないのですが、稀に、かなり低い確率でNHKが裁判を起こしてくる可能性があるのです。

NHKと受信料の契約を結んでいない状態であれば、よほどNHK側にテレビが確実にあることを把握されているなどの理由がない限り、裁判を起こされることはないでしょう。その確率はだいたい20万分の1と言われるほどのもののようです。0と言ってもいいくらいです。

ただ、契約は結んでいるのに、滞納を続けているとこのような人に対してNHKが裁判を起こす確率はだいたい100分の1だと言われているようです。

この100分の1の確率をどうとらえるかですが、20万分の1と聞いたあとだと、何となく感覚的には、「結構な確立で裁判されるんだ?」と思いがちですが、1パーセントです。逆に言えば99パーセントは裁判されることはないということになります。

それでも、裁判されるかもしれないと思いつつ生活することが少しでもいやだなと思うのであれば、とりあえず、NHK受信料については解約をしておくことをお勧めします。

NHK受信料を払わず実際に裁判された場合

年間少数ながらNHKは不払いを続けている人には裁判をしているのも事実です。もしも、払わない状態が続いてNHKに裁判をされることがあれば、その時は、迷うことなく「NHKから国民を守る党」に連絡をして相談しましょう。

少なくとも、私が訴えられたら、まず一番最初に立花さんに連絡すると思います。

NHKから国民を守る党コールセンター:03-3696-0750

 

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